ビジネスの方法・会社設立情報
個人企業設立パートナー会社株式会社

●個人企業設立
最も簡素な手続による会社設立方法。個人会社を設立するには、IRDナンバーを取得し、個人会社を設立する旨を申告するだけで手続きが完了。この後、G.S.T.(消費税)ナンバーを取得するか決めるが、個人会社の総売上が一定額以上になる場合には必ずナンバーを取得し、毎年申告する必要がある。経営者が1人であるため、全ての権限を握ることが出来る反面、負債が発生した場合、その責任を全部負わなければならない。

●パートナー会社
共同経営者と共に、設立、経営を行い、法律上では共同体と見なされる。共同経営には、フルパートナーとスリーピングパートナーの2種類があり、前者は自らが経営に参加し、契約書に基づく利益を受け、損失の支払いを行う。後者は会社設立のための出資のみで、その後の利益の分配を受け、負債が出た場合には責任を負うもの。

●株式会社
会社の資本は株主によって支払われ、経営は株主によって選ばれたメンバーによって行われます。法律上企業が1つの法人としてみなされるため、負債が生じても法人が責任を取るのみで個人には責任は生じない。経営者と株主の資産は保護されている。